運営 : 一般社団法人あしたパートナーズ

親なきあと問題について学び、他のご家族に相談できるコミュニティ

親なきあと問題について学び、他のご家族に相談できるコミュニティ「あしたね」

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【実務経験者に聞いてみた】障害のある子が被後見人の後見業務って実際に何をやりますか?

まず大まかに説明しますと、後見人の業務は『身上保護』と『財産管理』に分かれます。

『身上保護』は本人が安心して生活できる環境を整えたり、十分な介護を受けられるように手配する業務のことをさします。

『財産管理』は本人の生活を維持していけるように、毎月の収支を管理したり、必要に応じて財産の処分やご本人のための費用の支払いなどを行います。

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障がいのある子の場合の後見人業務の具体例として、下記のような後見人就任からの業務の流れをご紹介します。

①ご両親が亡くなり、親族からの成年後見の申立により成年後見人が選任される。

②ご本人がご両親の財産を相続するために、後見人がご本人の代わりに遺産分割協議や相続手続を行う。(財産管理)

③ご本人がご両親が亡くなったあとでも十分な介護が受けられるように、後見人が相談支援事業所や既存利用の介護事業所と協議しながら、必要な福祉サービスの契約を結ぶ(身上保護)

④お引越しやご実家の片付けや遺品の整理が必要な場合、後見人がそれぞれに必要な業者などを手配したり、費用のお支払いをする(財産管理)

⑤ご両親が亡きあとご本人の生活の拠点が落ち着いてからは、毎月一回以上後見人が訪問してご本人の生活に変わりがないかを面談をする。(身上保護)

⑥面談の際にはご本人に必要なお金を交付したり、施設と打ち合わせのうえ必要なお金を施設にお預けする。(財産管理)

⑦ご本人の財産がなくなってしまいそうな時が来てしまったら、後見人が本人の代わりに生活保護を申請する。(財産管理)

⑧ご本人が高齢になって、障がい者施設から高齢者施設に移るような時がきたら、後見人が施設探しや契約の手続き、お引越しなどの手配をする。
(身上保護)

(司法書士法人AXIS法務事務所 代表司法書士 / 親なきあと問題相談室ファミリア 渡邉 護先生)