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親なきあと問題について学び、他のご家族に相談できるコミュニティ

親なきあと問題について学び、他のご家族に相談できるコミュニティ「あしたね」

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法人による民事信託の契約について

法人でも民事信託の受託者になれますか?


A・法人であっても問題ないが、注意は必要です。


民事信託6受託者には、個人でも、NPOなど法人でもなることができます。ただし、営利目的で不特定多数の方から継続して受託してしまうと、信託業法という法律の違反となってしまいます。


福祉的な目的で、非営利団体で受託するということでしたら、問題ない可能性は高いと思われますが、なにぶんまだ事例、判例が少ない分野なので、もし継続しての受託を検討されるのであれば、注意が必要です。

(参考文献:「親なきあと相談室」渡部伸様HPより)