障害年金の請求にあたって子供が20歳になる前から準備できることは?
大きくわけて4つあります。
初診日が20歳前にある場合、原則、障害年金の請求は20歳になると行うことができ、この障害年金の請求には医師の「診断書」が必要になります。
1.医療機関と繋がっていること
しかし、20歳のときに医療機関と繋がっていない方が多く、特に請求傷病が「先天性の知的障害」の場合、20歳になってから医療機関を探しますと、受け入れてくれるところがなく、みなさま苦労されていらっしゃいます。
遅くても高校生頃から受診しておかれることをお勧めいたします。医療機関と繋がっている方は、医師に「20歳のお誕生日より3か月になったら診断書を書いてほしい」旨、事前に伝えておくと安心です。
2.医療機関に診断書を書いていただく時期
初診日が20歳前にある場合、原則、障害年金の診断書は20歳のお誕生日より3か月前から作成できます。
20歳のお誕生日より3か月前になりましたら、医師に障害年金用の診断書の作成をご依頼ください。
3.必要な書類を準備する
障害年金の請求に必要な書類を揃えます。「お近くの年金事務所」または「住所地の役所(国民年金課)でもらえますので事前にご準備ください。
4.病歴・就労等申立書を作成する
障害年金は書類審査になっておりまして、
・医師が書く「診断書」
・ご家族さま、ご本人さまや支援者、社労士などが一緒に書く「病歴・就労等申立書」
で審査されます。
病歴・就労等申立書は、唯一自分の病状等を伝えることができる大切なものです。
診断書ができあがる前に作成し、その後、診断書が出来上がったら、診断書の内容と相違がないかご確認ください。
YORISOU社会保険労務士法人 代表社員 松山純子先生
